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「空き家の譲渡所得の3000万特別控除」・・・|不動産売却コラム|川越市・ふじみ野市・上尾市の不動産売却・無料査定なら「アースシグナル」にご相談ください。

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「空き家の譲渡所得の3000万特別控除」について

2023.12.14

※令和6年1月1日以降より要件の変更がありました。詳しくは最新情報をご確認下さい。
最終更新:2024年2月追記

 

親から相続した建物が空き家の状態になったまま困っている…というご相談をお受けします。

少子高齢化や人口減少に伴い、空き家問題は社会問題にもなっています。空き家を放置すると、災害時などの倒壊の恐れや、不法侵入、不法投棄、庭の植物の枝の越境などのリスクが伴います。

また、不動産を所有すると、固定資産税・都市計画税を支払う義務も発生し、年税額が高額になることもあり、活用してない空き家の為に毎年税金を払い続けることは、無駄な出費が続くことになります。

そこで、本日のコラムではそんな空き家の発生を抑制するための特例措置である『空き家の譲渡所得の3000万特別控除』についてご紹介いたします。

 

「空き家の譲渡所得の3,000万特別控除」とは

この制度は亡くなった方が、一定の要件を満たしていると、譲渡者一人当たり3000万の特別控除をうけることができる制度です。

この特例が適用できれば、相続した空き家の売却によって出た売却益(譲渡所得)から最大3000万円が控除されるので、とても大きな節税効果があります。

【適用要件】

1.相続した日から起算して3年を経過する日の属する12月31日に譲渡。

2.特例の適用期限2016年4月1日から2023年12月31日までに譲渡。

3.被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。

4.相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。

5.相続の時から譲渡の時まで、事業用、貸付、又は居住の用に供されていない。

6.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。(区分所有建築物は除く)

7.譲渡価額が1億円以下であること。

8.家屋を取り壊して譲渡、または、耐震改築を行って譲渡。

※適用要件の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。

 

相続した空き家の価格を知りたいという方、売却したいけれどどうしたらいいか分からない方、ぜひアースシグナルにご相談ください。

 

 

 

 

相続したお家でお悩みの方、当社にお気軽にご相談ください。

こんにちは、営業の松川です。今回は私がコラムを担当させていただきました。

日々営業で訪問をしていると、相続したお家が空き家になって困っている…というお悩みを持つお客様からのご相談が増えております。

そんなお悩みでお困りのお客様は、ぜひお気軽にご相談ください。

松川美春 -Matsukawa Miharu-

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